情報収集~暫定プランの作成~ケアプランの作成

- 入所判定会議に出席(事前に支援相談員より情報は収集する)
- 支援相談員の実地調査録・診療情報提供所・退院時サマリーとうの情報の基に、暫定のケアプランを作成する。
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入所日に、利用者・家族と面談し、暫定ケアプラン(原案)の説明を行い、同意・交付の署名を受ける。(インテーク面接)
★ 施設ケアプランの同意の際には、「リハビリ実施計画書」「栄養ケア計画」の説明も同時に行い、同意・交付の署名を受ける。
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初回アセスメントの実施、アセスメントシートの作成(概ね1週間以内)
★ アセスメントは介護支援専門員だけでなく、看護・介護職員・リハビリ職員・栄養士等の専門職からの情報をもとに作成します。
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ケアカンファレンス(サービス担当者会議)の開催(概ね1週間後)
★ 医師・看護師・介護職員・リハビリ職員・栄養士・薬剤師・支援相談員・事務 他
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初回ケアプラン(本プラン)の作成
★ 初回ケアプランは、入所後2週間以内に作成します
ケアプランの説明・同意~サービス提供~モニタリング(実施状況の把握)

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利用者・家族と面談し、ケアプランの説明を行い、同意・交付の署名を受ける。
★ 家族には電話連絡をし、来苑時に説明する。
来苑時期が遅くなる場合は、郵送等で確認してもらう。 -
各部署にケアプランを配布し、サービス提供の開始。
★ サービス提供の実施記録(ケアチェックは看護・介護職員が実施)
- サービス実施状況の確認(毎月のモニタリング)
- 利用者・家族や他職種との連絡調整の内容は、「施設介護支援経過」に記録する。
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ケアプランの見直しと入所継続判定会議の実施(概ね3か月ごとに実施)
ケアプランの変更が必要な場合、変更の手続きを行う。
変更せず、ケアプランの継続を行う場合は、実施期間を変更したケアプランで署名をもらう。 -
ケアプランの変更について
心身の状況の変化等で、ケアプランの変更が必要な場合は、再アセスメントを実施しカンファレンスを開催し、ケアプランを変更する。
★ 変更したケアプランについて、⑦~⑨を実施。
ケアプランの説明・同意~サービス提供~モニタリング(実施状況の把握)

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⑦~⑫を実施する。
★ 以降、退所までケアマネジメント業務を継続する。
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利用者が退所される場合
- 利用者・家族と面談し、退所に向けての調整を行う。
必要に応じて、利用者・家族と調整し、退所前訪問を実施する。 - 退所前カンファレンスを開催する。
- 退所後の主治医・退所先の事業所や居宅介護支援専門員に情報提供を行う。
- 必要に応じて、退所後の自宅訪問を実施する。(退所後の自宅訪問は30日以内に実施)
- 利用者・家族と面談し、退所に向けての調整を行う。
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その他
介護保険の要介護認定の更新時には、ケアプランの実施期間中等を問わず、アセスメント・ カンファレンスを実施し、ケアプランを変更する。