事業者の義務
サービス付き高齢者向け住宅の入居契約においては、加齢に伴って高齢者の状態がが変化(①病院への入院、②要介護度認定の上昇、③認知症への移行など)しても、事業者側が入居者に対して介護居室への住替えや退去(解約)を迫ることはできない。

高齢者の状態変化を想定したサービス提供体制の整備

要介護度の上昇

認知症への移行
介護サービスや生活支援サービスを受けながら、サービス付き高齢者住宅での継続的な入居を希望する入居者への対応が必要

事業者における留意点
- それぞれの住宅において、サービス提供体制は異なっており、それに応じた費用負担が入居者に求められる。
- 従って、入居契約の前に、「どのような状態になった場合」に、「どのようなサービスが提供できるのか」を、あらかじめ入居希望者に対して十分に説明することが必要。