介護部門のご紹介

高齢者向け住まいの概要

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  ①特別養護老人ホーム ②養護老人ホーム ③経費老人ホーム ④有料老人ホーム ⑤サービス付き高齢者向け住宅 ⑥認知症高齢者グループホーム
根拠法 ・老人福祉法第20条の5 ・老人福祉法第20条の4 ・社会福祉法第65条
・老人福祉法第20条の6
・老人福祉法第29条 ・高齢者住まい法第5条 ・老人福祉法第5条の2第6項
基本的性格 要介護高齢者のための生活施設 環境的、経済的に困窮した高齢者の施設 低所得高齢者のための住居 高齢者のための住居 高齢者のための住居 認知症高齢者のための共同生活住居
定義 入所者を養護することを目的とする施設 入居者を養護し、その方が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練、その他の援助を行うことを目的とする施設 無料又は定額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設 ①入浴、排せつ又は食事の介護、②食事の提供、③洗濯、掃除等の家事、④健康管理のいずれかをする事業を行う施設 状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住居 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行う住居生活の住居
利用できる介護保険 ・介護福祉サービス ・特定施設入居者生活介護
・訪問介護、通所介護等の居宅サービス
・認知症対応型共同生活介護
主な設置主体 ・地方公共団体
・社会福祉法人
・地方公共団体
・社会福祉法人
・地方公共団体
・社会福祉法人
・知事許可を受けた法人
・限定なし
(営利法人中心)
・限定なし
(営利法人中心)
・限定なし
(営利法人中心)
対象者 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しく障害があるために常時介護を必要とし、かつ、生活においてこれを受けることが困難なもの 65歳以上の者であって、環境上及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なもの 身体機能の低下等により自立した生活を営むことについて不安であると認められる者であって、~~による援助を受けることが困難な60歳以上の者 老人 ※老人福祉法上、老人に関する定義がないため、解釈においては社会通念による 次のいずれかに該当する単身・夫婦世帯
・60歳以上の者
・要介護/要支援認定を受けている60歳未満の者
要介護者/要支援者であって認知症である者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)
1人当たり面積 10.65㎡ 10.65㎡ 21.6㎡(単身)
31.9㎡(夫婦)など
13.1㎡(参考値) 25㎡ など 7.43㎡
件数※ 7,865件
(H25.10)
953件
(H24.10)
2,182件
(H24.10)
8,499件
(H25.7)
4,555件
(H26.3.31)
12,124件
(H25.10)
定員数※ 516,000人
(H25.10)
65,113人
(H24.10)
91,474人
(H24.10)
349,974人
(H25.7)
146,544戸
(H26.3.31)
176,900人
(H25.10)

①・⑥→介護給付費実態調査(「定員数」の値については利用者数)

②・③→社会福祉施設等調査(基本票)

④→厚生労働省老健局調べ

⑤→サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム調べ

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