高齢者の居住の安定確保に関する法律(改正法:公布 H23.4.28 / 施行 H23.10.20)
登録戸数:151,667戸
(平成26年6月30日現在)
(平成26年6月30日現在)
1.登録基準 (※有料老人ホームも登録可)
- 《 ハード 》
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- 床面積は原則25㎡以上
- 構造・設備が一定の基準を満たすこと
- バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)
- 《 サービス 》
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- サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
【サービスの例」食事の提供、清掃・選択等の家事援助 等】
- 《 契約内容 》
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- 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約であること
- 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
- 前払金に関して入居者保護が図られていること
(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・変換ルールの明示の義務付け)
2.登録事業者の義務
- 契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を交付して説明すること
- 登録事項の情報開示
- 誤解を招くような広告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
3.行政による指導監督
- 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
- 業務に関する是正指示
- 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し