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サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅の概要

高齢者の居住の安定確保に関する法律(改正法:公布 H23.4.28 / 施行 H23.10.20)
登録戸数:151,667戸
(平成26年6月30日現在)

1.登録基準 (※有料老人ホームも登録可)

《 ハード 》
  • 床面積は原則25㎡以上
  • 構造・設備が一定の基準を満たすこと
  • バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)
《 サービス 》
  • サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

【サービスの例」食事の提供、清掃・選択等の家事援助 等】

《 契約内容 》
  • 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約であること
  • 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
  • 前払金に関して入居者保護が図られていること

(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・変換ルールの明示の義務付け)

2.登録事業者の義務

  • 契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を交付して説明すること
  • 登録事項の情報開示
  • 誤解を招くような広告の禁止
  • 契約に従ってサービスを提供すること

3.行政による指導監督

  • 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
  • 業務に関する是正指示
  • 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し

24時間対応の訪問看護・介護
「定期巡回随時対応サービス」の活用 → 介護保険法改正により創設

サービス付き高齢者向け住宅

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、デイサービスセンター など

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