1.制度の目的
- 老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度。
- 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない(株式会社、社会福祉法人等)。
2.有料老人ホームの定義
○ 老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設。

食事の提供

介護(入浴・排泄・食事)の提供

洗濯・掃除等の家事の供与

健康管理
3.提供する介護保険サービス
○ 介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事の指定を受けなければならない。
※法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では居室面積等の基準を定めている(例:個室1人あたり13㎡以上等)
有料老人ホーム数の推移
有料老人ホームの概況(平成25年度)
介護付き有料老人ホーム
- 介護保険のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
- 介護等が必要となっても、ホームが提供する介護サービスである「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能
住宅型有料老人ホーム
- 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
- 介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能
健康型有料老人ホーム
- 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設
- 介護等が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない
有料老人ホームの件数

■ 介護付き
■ 住宅型
■ 健康型
有料老人ホームの定員数

■ 介護付き
■ 住宅型
■ 健康型
※平成25年度老人保健健康増進等「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」
状況把握・生活相談サービスの提供体制
平成25年7月31日付け 老高発0731第1号・国住心第84号
① 常駐していない日の日中に、少なくとも一度は資格者が住宅に赴き、入居者の状況把握を行う。
② リズムセンサーの設置等により、資格者が常駐していない日においても、即時に安否確認や緊急時対応に着手できるような体制を確保する。なお、夜間にあっては、緊急通報措置による対応が可能だが、入居者の心身の状況に応じて、資格者が常駐する体制を確保することが望ましい。
各住戸への訪問については、入居者の意に反して行われた場合、トラブル等となるおそれがあることから、契約締結時において入居者本人に対し十分説明の上、どのような場合に登録事業者が状況把握のために訪問するか、明示的に入居者の同意を得ておくことが望ましい。