- サービス付き高齢者向け住宅における業務は、介護保険法の規定に基づく業務ではないため、住宅事業者自身が行う「介護サービス」は、介護保険の適用外のサービスである。従って、住宅事業者が行う「介護サービス」の費用については、利用者が全額負担することとなる。
- なお、例外として、サービス付き高齢者向け住宅が「特定施設入居者生活介護」の事業所として指定を受けている場合は、住宅事業者自身が行う介護サービスにも介護保険が適用される。ただし、この場合はいわゆる外付けサービスではないことに注意が必要である。
サービス付き高齢者向け住宅における「サービス」(②介護サービス)
住宅事業者の業務
介護事業者の業務
住宅事業者のスタッフ

入居者

入居者
介護事業者のスタッフ

任意の介護サービス
(介護保険の対象外)
or
特定施設入居者生活介護
(介護保険の対象)
訪問介護・通所介護など
(介護保険の対象)
※住宅事業者による任意の介護サービスと、介護事業者による訪問介護等を併用することも可能。